本「テクサーSaaSサービス利用規約」(以下、「本規約」といいます)は、株式会社テクサーが提供するソフトウェアサービス(ソフトウェアの機能をネットワーク経由で提供するサービスをいい、以下総称して「SaaSサービス」という)の利用等について、株式会社テクサー(以下、「当社」といいます)との間でSaaSサービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」といいます)を締結した契約者(以下、「契約者」といいます)が、サービス利用契約を締結したSaaSサービス(以下、「本件サービス」といいます)を利用するにあたり必要な条件を定めるものです。

本規約は、当社が提供するプラットフォーム申し込みページ(以下「本件申し込み画面」といいます。)の「テクサーSaaSサービス利用規約確認」画面において、契約者が「SaaSサービス利用規約に同意しました」をチェックすることにより、締結されたものとみなします。本サービスの申込の前に、必ず本利用約款の内容を確認してください。

第1章 総則

(本規約の適用および変更)
第1条 当社は、契約者に対し、本規約に定める条件に基づいて、本件サービスを提供し、これに対し、契約者は、対価を支払うものとします。
2.本件サービスは、単数又は複数のSaaSサービスから構成され、本件サービスの構成は本件申し込み画面で契約者が選択したとおりとします。
3.契約者は、本件サービスの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
4.当社が提供する特定のSaaSサービスには、本規約記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、当該特定のSaaSサービスのみに適用されるものであり、他のSaaSサービスには適用されません。特則の内容は、本規約と一体として解釈されるものであり、特則と本規約に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとします。
5.本件申し込み画面上にてサービス利用契約を締結する場合、本規約に加え本件申し込み画面の規約が適用されるものとします。
6.当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は、変更後の新規約を適用するものとします。
7.当社は、前項の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、当社所定のホームページに掲載することにより、変更後の新規約の内容を契約者に通知するものとします。

(定義)
第2条 本規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本件サービスの利用とは、契約者が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、本件サービスの提供する機能を利用することをいうものとします。
(2)サーバとは、当社が本件サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、当社又は第33条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
(3)サーバソフトとは、当社が本件サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、契約者にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる当社又は第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
(4)サーバデータとは、契約者がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
(5)サーバネットワークとは、当社が本件サービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
(6)クライアントとは、本件所定の条件を満たす契約者が管理する電子計算機であって、契約者が本件サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
(7)クライアントソフトとは、本件所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、契約者が本件サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する当社又は第三者が権利を有するものをいうものとします。
(8)アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、契約者が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。

第2章 本件サービスの利用条件等

(本件サービスの利用条件)
第3条 契約者は、本規約において当社が認めた利用範囲内で、本件サービスを利用することができるものとします。本件サービスの利用可能時間は、暦月の初日から末日までの期間を指し、24時間/週7日提供いたします。※計画停止/定期保守は除きます。
2.本規約において当社が認めた利用範囲内で契約者が本件サービスを利用していることを確認するため、当社は必要な調査を行うことができるものとし、契約者はこれに応ずるものとします。

(初期設定サービス)
第4条 本件サービスの利用に先立ち、契約者は、当社に対し、サーバその他の環境設定サービス(以下「初期設定サービス」という。)を委託できるものとします。初期設定サービスに関する詳細は、別途定めるものとします。
2.初期設定サービスには、「初期設定サービス条項」の定め及び本規約の定め(ただし、その性質上、初期設定サービスに適用が困難な条項を除く。)が適用されるものとします。なお、当該初期設定サービス条項の定めと本規約の定めが抵触した場合、当該初期設定サービス条項の定めが優先して適用されるものとします。

(確認テスト)
第5条 当社は、初期設定サービスの完了後速やかに、本件サービスが正常に稼働し、当社による運用・管理ができるか否かを検証するための確認テスト(以下「確認テスト」という)を行うものとします。
2.当社は、確認テストの結果を契約者に通知するものとします。

(サービス開始の確認)
第6条 当社は、前条の諸作業が終了し、本件サービスを開始するに適した状況に達したと当社が判断した場合には、所定の手段により本件サービス提供開始日を契約者に通知し、当社は、本件サービス提供開始日より契約者に対する本件サービスの提供を開始するものとします。
2.契約者は、前項における本件サービス開始前に、実際に本件サービスを利用する者に対し、本規約の内容を確認させ、遵守させるものとします。

(サポート・サービス)
第7条 契約者が本件サービスを利用するに際し、当社は、サポート・サービスを提供するものとし、そのサービス時間は、祝祭日及び当社が指定する特定日を除く9:30-17:00のご提供となります。

(クライアント・クライアントソフト及びアクセス回線)
第8条 契約者は、自らの責任及び負担において、所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本件サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。動作環境は弊社ホームページでご確認ください。
2.本件サービスの利用に際し、契約者は、自らの責任及び負担において、所定の条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。

(契約者の利用条件)
第9条 契約者は、次の各号に定める利用条件のもと、本件サービスを利用することができます。
(1)契約者は、本件サービスを自身の業務等の正当な目的でのみ利用することができます。
(2)契約者は、本件サービスの逆コンパイル、逆アセンブル等、リバースエンジニアリング行為を行うことはできません。
(3)契約者は、当社の著作権を侵害し、または侵害しうるいかなる行為(改変、翻案等)を行うこともできません。
2.契約者が前項に定める利用条件に違反した場合には、当社はサービス利用契約を解除することができます。

(禁止事項)
第10条 契約者は、本件サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
(2)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
(3)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、または、当社もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、または、その送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または、これを勧誘する行為
(8)違法に賭博・ギャンブルを行い、または、これを勧誘する行為
(9)違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(10)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または、不特定多数の者にあてて送信する行為
(11)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(12)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為
(13)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
(14)当社もしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のE-mailを送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがあるE-mail(嫌がらせメール)を送信する行為、当社もしくは第三者のE-mail受信を妨害する行為、または連鎖的なE-mail転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(15)第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、もって当該コンピュータを利用困難な状態におく行為
(16)本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
(17)SaaSサービスの利用により利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(18)当社または第三者になりすましてSaaSサービスを利用する行為
(19)当社もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為、または、与えるおそれのある行為
(20)有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態におく行為
(21)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(22)上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、当社の信用を毀損し、もしくは、当社の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
(23)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを張る行為
(24)第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、または、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為

(不適正情報の削除)
第11条 当社は、契約者が本件サービスに登録又は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
(1)前条各号のいずれかに該当する行為により本件サービスに登録又は提供した情報
(2)その他当社が合理的理由により削除の必要があると判断した情報
2.本条の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、又は当該情報を削除しなかったことにより契約者に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。

(ID等の管理責任)
第12条 契約者は、当社から本件サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、契約者は、本件サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本件サービスを利用する権限のない契約者の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.契約者の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示または漏洩し、当該第三者がID等を用いて、本件サービスを利用した場合、契約者による利用とみなすものとします。
3.前項の第三者による利用に関し、契約者に損害が生じた場合であっても、当社は、一切の賠償責任を負わないものとします。

(秘密情報の取扱い)
第13条 契約者及び当社は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(第33条の定めに基づき当社が本件サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)本件サービスの利用ないし提供の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)サービス利用契約の終了後又は相手方から求められた場合速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)
2.契約者及び当社は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1)文書で開示する場合、「Confidential」等の秘密である旨を表示して相手方に提供開示すること。
(2)電子記録媒体で開示する場合、当該電子記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該電子記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に開示すること。
(3)電子メールで開示する場合、本文等に第1号に定める表示をし、相手方に開示すること。(電子メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とします。)
(4)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前各号に定めるいずれかの方法により相手方に開示すること。
3.第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報。
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報。
(3)公知の情報。
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(5)権限ある官公署から開示を求められた情報。
4.第1項及び前項の定めは、サービス利用契約の終了後1年間有効に存続するものとします。

(第三者ソフトの利用)
第14条 当社がサーバソフトとして当社以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」という。)を使用する場合であって、別途、契約者当社間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、契約者及び当社は、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。

(本件サービスの回復及び再開時の措置)
第15条 本件サービスの全部又は一部が停止し、当社が契約者に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、契約者は速やかにこれに応ずるものとします。

第3章 料金及び支払方法

(サービス料金)
第16条 契約者は、本件サービスの提供を受ける対価として、当社に対し、本件申し込み画面に掲載された利用料金(以下「本件サービス料金」といいます。)並びに消費税及び地方消費税(以下、本件サービス料金と総称して「本件サービス料金等」といいます。)を支払うものとします。なお、支払条件については、当社または当社の代金回収代行代理店の発行する請求書記載の条件に従うものとします。ただし、トライアル申請に限り、料金発生しません。
2.本件サービス料金等の支払は、当社の指定する銀行口座に振込むことにより行うものとし、振込み手数料は、契約者の負担とします。

(サービス料金不払時の措置)
第17条 正当な理由を記載した文書による申し出をすることなく、当社の発行する請求書記載の支払期日までに、契約者が本件サービス料金等を支払わなかった場合、当社は契約者に対して、事前に通知した上で、本件サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
2.契約者が当社に対し、前項所定の支払期日までに本件サービス料金等を支払わなかった場合、契約者は当社に対し、年利14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。

(サービス料金の変更)
第18条 経済情勢、公租公課等の変動により本件サービス料金等が不相当となり変更の必要が生じたときは、第1条所定の本規約変更の手続に従い、本件サービス料金を変更することがあります。

第4章 責任の制限

(防御措置)
第19条 当社は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に所定の防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことによりサーバデータの全部又は一部が消失した場合は、当社は、所定のサーバデータのバックアップ業務の範囲内において、当該サーバデータの復旧に努めるものとします。

(保守等による本件サービスの一時停止)
第20条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、2週間前までに契約者へ文書又は電子メールによって通知することにより、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと当社が判断した場合は、事前に契約者に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
(1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき
(3)その他当社が必要と認めたとき
2.前項の定めに基づき、当社が本件サービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したと当社が判断したときは、当社は、本件サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとします。

(不可抗力による本件サービスの停止)
第21条 天災地変その他の不可抗力(次の各号に掲げる事由を含むがこれらに限られない)により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、当社は本件サービスの停止後遅滞なく契約者に文書又は電子メールにより通知するものとし、可能な限り本件サービスの復旧に努めるものとします。
(1)計画メンテナンスの実施
(2)地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
(3)行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
(4)クライアント環境の不具合
(5)SaaSサービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
(6)契約者の不正な操作
(7)第三者からの攻撃および不正行為

(利用不能)
第22条 前二条に定める場合によらず、当社の責めに帰すべき事由により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、当社は契約者に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本件サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとします。また、この停止により契約者に損害が生じた場合には、契約者は当社に対し、第26条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとします。

(本件サービスの廃止)
第23条 当社が契約者に対し、本件サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」という。)の3ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃止する旨を文書又は電子メールにより通知した場合、当社は、第28条所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サービスの全部又は一部を廃止し、サービス利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
2.前項に基づき、当社が本件サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に当社に対し支払われている本件サービス料金がある場合には、当社は契約者に対し、当該廃止する本件サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にて契約者に返還するものとします。

(サーバデータの保存、管理及び削除)
第24条 当社は、サービス利用契約の有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.サービス利用契約終了後、当社は、本件サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
3.サービス利用契約終了後において引き続き保存する必要があると契約者が判断したサーバデータに関しては、契約者は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、サービス利用契約の有効期間中であっても、契約者に対し、事前に文書又は電子メールによる通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書又は電子メールによる通知を要さないものとします。

(当社の責任範囲)
第25条 当社が本件サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、当社は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
(1)サーバ
(2)サーバソフト
(3)サーバネットワーク
(4)第19条第1項所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
(5)当社がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
2.当社は、別途規定する場合を除き、本ソフトウェアに対して技術サポートを提供いたしません。
3.サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
(2)第三者の故意又は過失により発生したとき
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
(4)クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき
(5)サーバで稼働する当社の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
(6)前条に基づきサーバデータを削除したとき
(7)天災地変その他の不可抗力により発生したとき
(8)その他当社の責に帰すべかざる事由により発生したとき
4.第19条第1項に定める防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことに起因して契約者に損害が発生した場合、当社はその一切の責任を負わないものとします。
5.第20条及び第21条に定める事由に起因して本件サービスの全部又は一部が停止した場合における当社の責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
6.第23条の定めに基づき当社が本件サービスの全部又は一部を廃止した場合における当社の責任は、同条第2項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
7.当社は、本件サービスが当該SaaSサービスの本件所定の機能を有することのみを保証し、法律上の瑕疵担保責任を含め、商品性の保証、特定目的適合性の保証、第三者の権利の非侵害、商業性、特定の目的への適合性、正確性、完全性、ウイルスの不存在、過失の不存在その他明示または黙示のいかなる保証も行わないものとします。
8.当社は、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより契約者に生じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)本件サービスが契約者の特定の目的・用途に適合すること
(2)アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
(3)アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効であること
(4)クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること
(5)サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること
(6)データの移行が可能であること

(損害賠償)
第26条 サービス利用契約の履行に関し、当社の責に帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として契約者が現実に被った通常の損害に限り、契約者は当社に対し、次項に定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該損害の生じた原因が初期設定サービスにある場合、初期設定サービス料として、当社が契約者から受領した金額相当額。
(2)当該損害の生じた原因が本件サービスにある場合、当該損害の生じた時点における本件サービス月額料金の10%相当額とします。
3.前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、契約者における端末誤操作等その他当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、当社は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。

第5章 契約期間及び契約の終了

(契約期間)
第27条 サービス利用契約の有効期間は、サービス利用契約締結日から本件サービスの提供が終了する日までとします。

(最低利用期間)
第28条 本件サービスの提供期間は、SaaSサービス毎に、当該SaaSサービスの利用開始日から本件最低利用期間の満了日までの期間(以下「最低利用期間」という。)とします。
2.本件サービスにおいて最低利用期間の定めのないSaaSサービスにおいては、当該SaaSサービスの利用開始日から12ヶ月間を最低利用期間とするものとします。

(最低利用期間中の解約)
第29条 契約者が最低利用期間中にある本件サービスの全部又は一部の解約を希望する場合、契約者は、最低利用期間満了月の20日までに、所定の手続きにより解約を申し出ることができるものとします。ただし、契約者から解約の申し出がない場合は、更に1ヵ月間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
2.前項契約者からの解約の申し出の結果、本件サービスを解約することとなった場合、契約者は、本件サービスに係る最低利用期間の残存期間分の料金を一括して当社に支払わなければならないものとします。

(過怠約款)
第30条 契約者が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は契約者に対し、事前の催告を行うことなく、直ちにサービス利用契約の全部又は一部を解除し、本件サービスを停止することができるものとします。
(1)契約者振り出しの手形又は小切手が不渡りになったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理あるいは更生等の申立を受けたとき。
(3)自ら破産宣告、更生等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)サービス利用契約の申し込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)契約者が本規約に違反し、当社から相当期間を定めて是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間後も是正されないとき。
2.契約者が前項各号のいずれかに該当する場合、契約者は当社に対する全債務(手形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならないものとします。当社が契約者に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、当社は当該債権と債務を対当額をもって相殺することができるものとします。

(契約終了時の措置)
第31条 契約者及び当社は、サービス利用契約の終了後遅滞なく、秘密情報を提供当事者に返還するか又は自らの責任で破棄するものとします。サーバデータについては、第24条各項の規定に従うものとします。
2.サービス利用契約が終了した時点で未払いの本件サービス料金等その他の料金がある場合、契約者は、直ちに当該料金等を支払うものとします。

第6章 一般条項

(権利義務譲渡等の禁止)
第32条 契約者は、サービス利用契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、又は債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。

(第三者への委託)
第33条 当社は、サービス利用契約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、当社は、これにより、サービス利用契約上の契約者に対する義務を免れることはできないものとします。

(第三者との紛争処理)
第34条 契約者が第三者から、当社の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、当社は当該請求から契約者を防御するものとします。ただし、契約者が当該請求の受領後遅滞なく当社に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して当社に一切の決定権を与えたことを条件とします。
2.前項の請求の結果、当社の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、又は当社が侵害していると認めた場合には、契約者が本件サービスを継続して利用できるようにするために、当社は必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の場合を除き、本件サービスの利用に関して、契約者と第三者との間において紛争が生じた場合は、契約者の責任と負担において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

(輸出等の措置)
第35条 契約者は、日本国内において、本件サービスを利用するものとします。
2.前項にかかわらず、契約者は、本件サービスの全部若しくは一部を単独で又は他の製品と組み合わせ若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、当社の文書による事前の同意を得るものとします。
(1)輸出するとき
(2)海外に持ち出すとき
(3)非居住者に提供し、又は使用させるとき
3.契約者は、当社の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
4.契約者が、当社の承諾を受けて、第三者に、本件サービスを利用させる場合、契約者は、当該第三者に対し、前二項の定めを遵守させるものとします。

(存続条項)
第36条 サービス利用契約の終了後も、第26条、第34条及び第38条の定めは、有効に存続するものとします。

(法令等の遵守)
第37条 契約者及び当社は、サービス利用契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。

(管轄裁判所)
第38条 サービス利用契約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所のみを専属的管轄裁判所として処理するものとします。

(協議)
第39条 サービス利用契約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、契約者当社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。

初期設定サービス条項

(初期設定サービスの範囲)
第1条 当社は初期設定サービスを、所定の条件において、契約者に提供します。

(責任の範囲)
第2条 当社は、初期設定サービスを善良なる管理者の注意義務をもって遂行するものとします。
2.当社は、初期設定サービスにおいて、初期設定サービスの対象となるシステム、契約者の業務などの完成、稼動などを保証するものではありません。

(初期設定サービスの期間)
第3条 初期設定サービスは、本件申し込み画面で契約者が本件サービスの申込みを行った日(以下「初期設定サービス開始日」という。)から開始され、本条項第5条に定める確認の完了(以下「初期設定サービス完了日」という。)又は本条項第6条に定める支払の完了のいずれか遅い日をもって終了するものとします。

(適用確認及びその他のテスト)
第4条 契約者は、初期設定サービスによって設定された本件申し込み画面で契約者が選択したSaaSサービスが、正常に稼動することを検証するため適用確認及びその他必要なテストを実施し、当社はこれに協力するものとします。

(初期設定サービスの完了確認)
第5条 当社は、初期設定サービスの完了後、本件サービス毎に速やかに、完了報告を契約者に提出するものとします。

(初期設定サービス料金)
第6条 初期設定サービスの料金(以下「初期導入費」という。)は、契約者が利用するSaaSサービスに応じ、所定の初期設定サービス料金を支払うものとします。
2.契約者は、初期設定サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「初期設定サービス料金等」という。)の支払については、当社又は当社の代金回収代行代理店の発行する請求書記載の支払条件に従うものとします。

附則(2020年6月1日)
本規約は、2020年6月1日から適用されます。